第1条 公益社団法人角田市農業振興公社インターネット情報発信ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、インターネットを積極的に利用して、業務の効率化及び公益社団法人角田市農業振興公社(以下「公社」という。)の会員等に対するサービス向上のため、インターネットを利用した情報発信について必要な原則を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 本ガイドラインは、インターネットを利用して公社名義で情報発信を行う職員及び業務受託者等に適用する。
(定義)
第3条 本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)公社ホームページ及びSNSにおける情報発信
このガイドラインにおいて、情報発信とは次に掲げる情報について、公社ホームページ及びSNSを用いて不特定多数の者に提供することをいう。
ア 国、県及び市等による事業補助、農業経営改善、研修会等に関する情報
イ 気象情報に関する情報
ウ 農業者等の経営改善及びスマート農業の推進に係る情報
エ 農用地の利用集積(農地中間管理事業)に関する情報
オ 鳥獣害の被害防止に関する情報
カ 公社の事業及び会員の経営改善並びにサービス向上のために必要と認められる情報
(2)SNS
公社が利用するSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、Facebook、X(旧Twitter)及びLINEとする。
(3)事務局長の承認が必要な情報発信
次号に定める情報に該当しない情報発信は、その内容を事務局長の承認を得て行うものとする。
(4)事務局長の承認を必要としない情報発信
次に掲げる事項について、事務局長の承認を得ずに情報発信を行うことができるものとする。ただし、情報提供内容については内部回覧等により、職員間の情報共有を図るものとする。
ア 既に広く周知されている情報(角田市ホームページ、広報かくだ、公社ホームページ等に掲載されている情報)について、引用して再度情報発信を行う場合。
イ 農業経営に重大な被害が発生する可能性がある気象情報の情報発信を行う場合。この場合において、気象庁及び一般財団法人日本気象協会が発する気象情報を引用して行うこととする。
ウ あぶくま農学校事業の実施について情報発信を行う場合
エ 公社の実施事業の周知、参加者募集、事業の実施結果等について情報発信を行う場合
オ 国、県、市及び農業関係機関から依頼があり、情報発信を行う場合
(運用原則)
第4条 情報発信にあたっての運用原則は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)SNSを利用した情報発信の投稿に対するコメントについては、返答を行わない。スタンプ等による意思表示も行わない。
(2)自治体等の広報の公共性、中立性及び品位を損なうような情報発信を行ってはならない。
(3)市の条例及び公社規程等を遵守すること。
(4)公序良俗に違反してはならない。
(5)角田市及び公社の名誉を棄損し、信用を失うような情報発信を行ってはならない。
(6)個人、団体等を誹謗中傷する内容の情報発信をしてはならない。
(7)著作権、知的所有権、肖像権等を侵害してはならない。
(8)政治活動、宗教活動、選挙活動等に関する情報発信をしてはならない。
(9)個人情報の掲載は、角田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第25号)及び公益社団法人角田市農業振興公社個人情報保護規程(平成25年規程第11号)を遵守すること。また、顔が判別できる写真又は映像を掲載しないこと。ただし、当該個人情報に係る個人が本人の個人情報の掲載について了承している場合は、この限りではない。
(10)公社職員としての自覚と責任を持った発言をすること。他の利用者とトラブルが起きないように、冷静・誠実な対応を心がけること。
(11)正確で、誤解を与えない情報発信に努めること。
2 運用原則に反すると判別される具体的な事例は、次の各号に掲げるとおりとし、事例と適合するような行為を行ってはならない。
(1)不敬な(悪口や相手を馬鹿にするなど)言葉遣い、発言をすること。
(2)人種、思想、信条、職業などで差別と認識される発言、差別を助長させる発言をすること。
(3)違法行為を煽るような発言をすること。
(4)正否や根拠が確認できない情報(噂や流説)を発信すること。
(5)わいせつ(いたずらに性欲を興奮または刺激させること、普通人の正常な性的羞恥心を害すること、善良な性的道義観念に反すること)な内容を発信すること。
(6)職務上知り得た秘密(一般的に知られていない、知らせてはいけない情報)を発信すること。
(7)角田市、公社及び公社会員並びに他者の権利を侵害する情報を発信すること。
(8)角田市及び公社事業の実施に係る意思形成過程における情報(検討中の素案、それに対する個人的見解)を発信すること。
(SNSの運用)
第5条 情報発信にあたっての基本原則に反しなければ、SNSを利用した投稿、発言等(以下「投稿等」という。)をすることに制限はない。ただし、私的な内容の投稿等をするなど、公社のSNSにふさわしくない投稿等を行ってはならない。
2 前項の私的な内容、ふさわしくない投稿等を行った場合、直ちに投稿内容の削除及び訂正を行うこと。この場合において、当該投稿等の処理状況については、速やかに事務局長へ報告すること。
(運用に関する疑義の解決)
第6条 情報発信の内容に疑義が生じた場合は、事務局長又は理事長と協議して決定するものとする。